児童発達支援とは?
未就学のお子さん(0〜6歳)が通える療育の場について、 サービスの内容・利用の流れ・費用をわかりやすく解説します。
児童発達支援とは
児童発達支援(じどうはったつしえん)は、児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつです。 発達に心配のある未就学のお子さん(0〜6歳)が、身近な地域の施設に通いながら、 日常生活に必要な力を身につけるための支援(療育)を受けることができます。
障害者手帳がなくても、医師の意見書や診断書があれば利用できる場合がほとんどです。 「発達が気になる」「言葉が遅い」「集団生活になじめない」といった悩みをお持ちの方も対象になります。
対象となるお子さん
- ●年齢: 未就学児(0歳〜小学校に入るまで。満6歳の年度末まで)
- ●対象: 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のあるお子さん、 または発達の遅れが気になるお子さん
- ●手帳の有無: 障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用可能な場合が多いです
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どんなことをする場所?(療育の内容)
施設によってプログラムはさまざまですが、主に以下のような支援が行われています。
日常生活の練習
食事・着替え・トイレなどの基本動作を、お子さんのペースに合わせて練習します。
ことば・コミュニケーション
言語聴覚士(ST)などの専門家による言語訓練や、絵カードを使ったコミュニケーション支援を行います。
からだの発達支援
理学療法士(PT)や作業療法士(OT)によるリハビリテーション、感覚統合療法などを行います。
集団生活への適応
小集団での遊びやルールのある活動を通じて、他のお子さんとの関わり方を学びます。
利用開始までの流れ
相談する
お住まいの市区町村の障害福祉課・子育て支援課、または相談支援事業所に相談します。
受給者証を申請する
市区町村に「通所受給者証」を申請します。医師の診断書や意見書、障害児支援利用計画案が必要です。
施設を探す・見学する
複数の施設を見学し、お子さんに合った施設を選びます。施設カルテで地域の施設を検索できます。
契約・利用開始
受給者証が届いたら施設と利用契約を結び、通所を開始します。
※ 受給者証の申請手続きについて詳しくは「受給者証の取り方」をご覧ください。
費用について
児童発達支援は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されており、それ以上の負担はありません。
| 世帯の区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税 非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税 課税世帯(所得割28万円未満・世帯年収目安 約890万円以下) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
※ このほか、食費・おやつ代・教材費などの実費がかかる場合があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
| 児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 未就学児(0〜6歳) | 就学児(小1〜高3) |
| 利用時間 | 日中(午前〜午後) | 放課後・長期休暇中 |
| 主な内容 | 療育・発達支援 | 生活能力向上・社会交流 |
| 費用 | 原則1割(上限あり) | 原則1割(上限あり) |
※ 「多機能型」の施設では、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供しています。 就学後も同じ施設に通い続けられるメリットがあります。
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本ページの内容は、障害児通所支援の制度に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、 法的助言や医療上の助言を提供するものではありません。 制度の詳細や適用条件は自治体によって異なる場合があります。 詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。