山形県の障害児向け
助成金・補助金ガイド
山形県で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。山形県独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。
本ページの情報は2026-07-22時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。
山形県の独自制度
利用者負担軽減
山形県軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
補聴器の購入費用(本体・付属品)と基準額を比較し、少ない方の金額の2/3を助成(1円未満切捨て)。基準額は補聴器の種類により異なり、ポケット型53,500円〜耳あな型(オーダーメイド)144,900円など。
対象
山形県内に住所を有する18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満であり身体障害者手帳の交付対象とならない児童(30dB未満でも医師が装用の必要を認めた場合は対象)。補聴器の装用が必要と医師に診断されており、他の法令等に基づく補聴器購入の助成等を受けていないこと
身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語習得などの発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成する事業です。新規購入費用と耐用年数(5年)経過後の更新費用が対象となります。
申請先
お住まいの市町村の障がい福祉担当課
補聴器購入後の申請はできません。必ず購入前にお住まいの市町村へ相談が必要です。修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む)は助成対象外です。
医療費助成
重度心身障がい(児)者医療給付制度
所得税非課税世帯:自己負担なし。所得税課税世帯:自己負担1割
対象
身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級の方。身体障害者手帳3級かつ療育手帳Bの重複障害者も対象
心身に著しい障がいのある方の保険診療分の自己負担額を軽減する制度。市町村が実施し県が補助する。所得税課税の有無により自己負担が1割か無料かが決まる。
申請先
お住まいの市町村の福祉担当窓口
身体障害者手帳3級+療育手帳Bの重複障害も対象となる点が特徴。市町村により手続きの詳細が異なる場合がある。
税控除
自動車税(種別割)の障がい者に対する減免
納期限(5月31日)までに申請した場合は全額減免。納期限後の申請は申請月の翌月分からの月割減免となります。
対象
障害者手帳をお持ちの方が使用する自動車(対象となる手帳・等級には制限あり。詳細は窓口にご確認ください)。障がいのある方本人が運転できない場合は、通院・通学・通所または生業のために継続的に月1回以上使用することを条件に、生計を一にする家族の運転も対象
障がいのある方の通院・通学等のために使用する自動車について、自動車税(種別割)が減免される県の制度です。障害児本人が運転できない場合でも、生計を一にする家族が運転する自動車が対象となります。
申請先
各総合支庁の税務担当課
家族運転の場合、同居・別居は問いませんが、別居の場合は障がいのある方と運転者が扶養関係にあることが条件です。納期限後の申請は2月末日まで受付。対象となる手帳・等級の詳細は県公表資料または窓口にご確認ください。
その他
山形県医療的ケア児等支援センター「にこすく」
金銭給付ではなく相談支援事業です。利用料の詳細は窓口にご確認ください。
対象
医療的ケアが日常的に必要な子ども(医療的ケア児)とその家族、および保育施設・幼稚園・学校・訪問看護ステーション・福祉施設等の支援者
医療的ケア児支援法に基づき設置された県の総合相談窓口(愛称「にこすく」)です。医療的ケア児とその家族が心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう相談を受け付けるほか、受入施設職員向けの研修も実施しています。
申請先
山形県医療的ケア児等支援センター(山形大学医学部附属病院 地域医療連携センター内、TEL 023-628-5533、開所は平日8:30〜17:00)
電話・メールでの相談が可能です。
山形県こども医療療育センター
利用料・診療費の詳細は窓口にご確認ください。
対象
障がい児(者)、特に重症心身障がい児、発達障がい児、医療的ケア児等
山形県が運営する障がい児(者)のための専門施設で、医療・リハビリテーション・療育支援の専門的機能を活かした医療・療育サービスを総合的に提供しています。看護・保育・理学療法・作業療法・言語聴覚療法などに対応し、児童発達支援センター(定員40名)を併設しています。
申請先
山形県こども医療療育センター(上山市河崎三丁目7番1号、TEL 023-673-3366)
平成28年4月に現名称へ改称。令和6年4月現在、児童発達支援センターとして医療型と福祉型の機能を一元化しています。
全国共通の制度
以下は山形県を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。
手当
特別児童扶養手当
1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)
対象
20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口
物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)
障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
対象
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当
申請先
住所地の市区町村の窓口
施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可
利用者負担軽減
障害児通所支援の利用者負担上限額
生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円
対象
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者
世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象
3〜5歳の障害児通所支援の無償化
利用者負担額: 0円(無償)
対象
満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児
2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化
申請先
新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)
対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)
多子軽減措置
第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円
対象
就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯
同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)
対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順
高額障害福祉サービス等給付費
基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還
対象
同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯
世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)
合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効
医療費助成
自立支援医療(育成医療)
自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外
対象
身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方
障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)
中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要
税控除
障害者控除(所得税・住民税)
【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円
対象
納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方
障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度
申請先
年末調整または確定申告で申告
特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある
交通費
公共交通機関の運賃割引
JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度
申請先
乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)
2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い
その他
補装具費の支給
原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円
対象
身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児
日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)
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免責事項
本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-22に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。
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