京都府の障害児向け
助成金・補助金ガイド
京都府で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。京都府独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。
本ページの情報は2026-07-21時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。
京都府の独自制度
医療費助成
重度心身障害児(者)医療助成制度
保険診療の自己負担相当額を全額助成(府内医療機関では受給者証提示により窓口負担なし)
対象
身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級(令和6年8月から2級の一部も対象拡充)を所持する75歳未満の方で、所得基準額未満の方
重度心身障害児(者)が医療機関を受診した際、保険診療の自己負担分を府と市町村が助成する制度。府内医療機関では福祉医療費受給者証を提示することで窓口負担なしで受診可能。
申請先
お住まいの市町村の福祉医療担当窓口
令和6年8月診療分から対象が拡充され、精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級またはIQおおむね50以下の重複障害のある方も対象に追加。府外受診分は支払日から5年以内に支給申請書と領収証書で還付申請が可能。
交通費
腎臓機能障害者通院交通費助成
月額1万円を超える通院交通費(公共交通機関の運賃)のうち、超過額の2分の1を補助
対象
腎臓機能障害があり、人工透析療法を受けるために通院している人(年齢要件の記載はなく、透析通院中の障害児も対象になり得ます)
人工透析のための通院にかかる交通費負担を軽減する京都府の助成制度です。月額1万円を超える公共交通機関(バス・電車等)の通院交通費について、その超えた額の2分の1を補助します。
申請先
市福祉事務所・町村役場または保健所
京都市内にお住まいの場合の取り扱いは各区役所・支所にご確認ください。
その他
京都府医療的ケア児等支援センター「ことのわ」
金銭給付ではなく相談支援(利用料の記載なし。詳細は窓口にご確認ください)
対象
人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を日常的・恒常的に受けることが不可欠な子ども・人、および重症心身障害児・者とその家族
京都府が令和4年4月に開設した医療的ケア児等支援の拠点です。医療的ケア児等とその家族からの相談に応じて関係機関につなぐほか、支援者の養成研修や関係機関との連絡調整を行い、地域で安心して生活できる体制づくりを進めています。
申請先
京都府医療的ケア児等支援センター「ことのわ」(TEL 075-414-5120、FAX 075-414-4597、受付は平日9時〜16時)
相談はメール(shogaishien@pref.kyoto.lg.jp)でも受け付けています。
京都府立こども発達支援センター
診療・通所サービスの利用料は内容により異なります。詳細は窓口にご確認ください。
対象
発達障害や発達に課題のある子ども(0〜18歳)とその家族
京都府が設置する発達支援の中核拠点(京田辺市)です。診療所での診察・検査・リハビリテーション、児童発達支援等の通所サービス、相談支援を一体的に提供し、地域の支援機関とも連携しています。若手小児科医の専門医育成も担っています。
申請先
京都府立こども発達支援センター(京田辺市)。受診・利用方法の詳細は窓口にご確認ください。
府北部には府立舞鶴こども療育センターがあり、外来診療等を行っています。京都市域は京都市の児童福祉センター等が担当します。
視力障害児療育訓練
金銭給付ではなく療育訓練の提供(費用の詳細は窓口にご確認ください)
対象
在宅の視力障害のある乳幼児とその家族
在宅で生活する視力障害のある乳幼児のために、基本的生活習慣の習得や集団生活などの療育訓練を行う事業です。京都府の「障害者福祉のてびき」に掲載されている家庭訪問指導・機能訓練等の支援メニューの一つです。
申請先
京都ライトハウス(TEL 075-462-4462)
実施内容・利用手続の詳細は窓口にご確認ください。
全国共通の制度
以下は京都府を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。
手当
特別児童扶養手当
1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)
対象
20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口
物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)
障害児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月改定)
対象
精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方
重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当
申請先
住所地の市区町村の窓口
施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可
利用者負担軽減
障害児通所支援の利用者負担上限額
生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円
対象
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者
世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象
3〜5歳の障害児通所支援の無償化
利用者負担額: 0円(無償)
対象
満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児
2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化
申請先
新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)
対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)
多子軽減措置
第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円
対象
就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯
同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)
対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順
高額障害福祉サービス等給付費
基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還
対象
同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯
世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)
合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効
医療費助成
自立支援医療(育成医療)
自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外
対象
身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方
障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度
申請先
住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)
中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要
税控除
障害者控除(所得税・住民税)
【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円
対象
納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方
障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度
申請先
年末調整または確定申告で申告
特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある
交通費
公共交通機関の運賃割引
JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度
申請先
乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)
2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い
その他
補装具費の支給
原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円
対象
身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児
日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口
対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)
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免責事項
本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-21に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。
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