施設カルテ全国の障害児通所施設ガイド

広島県の障害児向け
助成金・補助金ガイド

広島県で障害のある子どもがいるご家庭が受けられる助成金・補助金・手当をまとめました。広島県独自の制度に加え、全国共通の制度も掲載しています。

本ページの情報は2026-07-21時点の制度内容に基づいています。最新の情報は各自治体の窓口または公式サイトでご確認ください。

広島県の独自制度

利用者負担軽減

利用者負担軽減都道府県

広島県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

補聴器種別ごとの基準額(例: ポケット型44,000〜59,000円、耳かけ型46,400〜71,200円、耳あな型オーダーメイド144,900円)と実際の購入額のいずれか少ない方の3分の2を県・市町が助成(本人負担は原則3分の1)

対象

広島県内の市町に居住する18歳未満の児童で、指定の医師の検査により両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、かつ聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する広島県独自の事業です。県・市町・本人がそれぞれ3分の1ずつ負担する仕組みで、言語習得や学習面での発達を支援します。

所得制限なし

申請先

お住まいの市町役場の障害福祉担当課

補聴器難聴児県独自

申請には申請書のほか、指定医療機関(指定自立支援医療機関・日本耳鼻咽喉科学会認定の精密聴力検査機関)の医師意見書と補聴器販売店の見積書が必要です(修理の場合は医師意見書が原則不要)。

医療費助成

医療費助成都道府県

重度心身障害者(児)医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(市町により一部負担金あり。例:1医療機関あたり1日200円、通院月4日・入院月14日上限で以降無料の市町あり)

対象

身体障害者手帳1〜3級の方、療育手帳(マルA・A・マルB)の交付を受けている方

重度の心身障害者(児)が医療機関で保険診療を受けた場合の自己負担相当額(入院時食事療養費を除く)を県と市町で公費負担する制度。市町によって一部負担金の取扱いが異なる場合がある。

所得制限あり所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準額を超える場合は対象外)

申請先

お住まいの市町の福祉担当窓口

医療費助成県独自

県制度として実施しているが、具体的な一部負担金額や所得制限額は市町によって異なる場合がある。精神障害者は別制度(精神障害者医療費助成制度)で対応。

医療費助成都道府県

精神障害者医療費助成制度(通院医療費助成)

通院医療費の自己負担分を助成(受給者証提示で窓口負担なし)

対象

精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、自立支援医療受給者証(精神通院)を所持する方

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の通院医療費(歯科・訪問看護・柔道整復等を含む)を県・市町で助成する制度。令和3年4月創設。

所得制限あり所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額以下であること)

申請先

お住まいの市町の障害福祉担当窓口

医療費助成県独自精神障害

令和3年4月1日開始(広島市は令和4年2月1日から)。通院のみ対象で入院は対象外。自立支援医療受給者証(精神通院)の所持が必須。

税控除

税控除都道府県

障害者等が使用する自動車に対する自動車税の減免(広島県)

自動車税を減免(減免額の上限等の詳細は窓口にご確認ください)

対象

身体障害者手帳・療育手帳(マルA・A等)・精神障害者保健福祉手帳(1級)等の交付を受けている方。障害児本人が運転できない場合は、生計を一にする家族が本人の通学・通院・通所等のためにもっぱら運転する自家用車も対象(対象となる手帳等級は障害区分・運転者区分により異なる)

障害のある方が積極的に社会活動に参加できるよう、一定の要件を満たす自家用車の自動車税を申請により減免する制度です。障害児の場合は、生計を一にする家族が通学・通院等のために運転する自動車(本人の移動手段としての使用が全用途の50%以上)が対象になります。

所得制限なし

申請先

住所地を管轄する広島県の県税事務所

自動車税税金家族運転

申請は納税通知書発付の日または新規・移転登録した日から原則60日以内。家族運転の場合の対象等級は本人運転の場合より広く設定されています。

その他

その他都道府県

広島県医療的ケア児支援センター

相談無料(金銭給付ではなく相談支援・情報提供の事業です)

対象

人工呼吸器による呼吸管理やたんの吸引など、日常的に医療的ケアが必要な児童(医療的ケア児)とその家族

医療的ケア児とその家族が県内どこに住んでいても必要な支援を受けられるよう、広島県が令和5年7月31日に開設した相談支援拠点です。福祉サービスの相談対応、家族同士のつながり支援、市町への業務サポート、支援人材の養成研修などを行っています。

所得制限なし

申請先

広島県医療的ケア児支援センター(電話 082-425-1506、平日9時〜17時、電話・Fax・問い合わせフォームで相談可)

医療的ケア児相談支援県独自

所在地は東広島市西条町田口295-3(広島県立総合リハビリテーションセンター医療センター西棟1階)。医療的ケア児等コーディネーターの養成研修や看護師・介護従事者向け研修も実施しています。

その他都道府県

心身障害者扶養共済制度(広島県)

保護者死亡時等に障害のある方へ終身一定額の年金を支給(掛金・年金月額の詳細は窓口にご確認ください)

対象

心身に障害のある児童・者を扶養している保護者。加入できる保護者の要件や対象となる障害の範囲は、パンフレットまたは窓口でご確認ください

障害のある子を持つ保護者が生存中に一定額の掛金を納付することで、保護者が万一死亡または重度障害となった場合に、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。広島県が窓口となって実施しています。

所得制限なし

申請先

お住まいの市町の障害者福祉担当課または広島県庁障害者支援課

扶養共済年金保護者

制度の詳細(掛金月額・年金月額・加入年齢要件など)は県公式ページ掲載のパンフレット(令和8年度版)または独立行政法人福祉医療機構のサイトで確認できます。

全国共通の制度

以下は広島県を含む全国で利用できる制度です。詳細は全国共通ガイドもご確認ください。

手当

手当全国共通

特別児童扶養手当

1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月改定)

対象

20歳未満の障害児を養育する保護者(父母またはその養育者)

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に、障害の程度に応じて手当を支給する制度

所得制限あり受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給停止。受給者本人の場合、扶養親族0人で所得4,596,000円が目安

申請先

住所地の市区町村の窓口

手当所得制限あり障害児

物価スライド制により毎年4月に金額改定。障害児福祉手当との併給可。支給月は4月・8月・12月(各前月分まで)

手当全国共通

障害児福祉手当

月額16,560円(令和8年4月改定)

対象

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方

重度の障害により常時介護が必要な在宅の障害児本人に支給される手当

所得制限あり本人・配偶者・扶養義務者の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給停止

申請先

住所地の市区町村の窓口

手当所得制限あり重度障害在宅

施設入所中の方は対象外。障害を支給理由とする年金を受給している方も対象外。支給月は2月・5月・8月・11月。特別児童扶養手当との併給可

利用者負担軽減

利用者負担軽減全国共通

障害児通所支援の利用者負担上限額

生活保護世帯: 0円 / 市町村民税非課税世帯: 0円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満): 月額4,600円 / 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上): 月額37,200円

対象

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する障害児の保護者

世帯の所得に応じて月ごとの利用者負担に上限額を設定し、それ以上の負担が生じない仕組み

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口

利用者負担軽減通所支援所得区分

サービス利用料の1割と負担上限月額を比較して低い方が実際の負担額。食費・光熱水費等の実費は別途。3〜5歳児は無償化制度の対象

利用者負担軽減全国共通

3〜5歳の障害児通所支援の無償化

利用者負担額: 0円(無償)

対象

満3歳になって初めての4月1日から3年間にある就学前の障害児

2019年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化

所得制限なし

申請先

新たな手続きは不要(受給者証の更新時に自動適用)

無償化就学前利用者負担軽減

対象サービス: 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。幼稚園・保育所等と併用する場合も両方とも無償。放課後等デイサービスは対象外(就学後のため)

利用者負担軽減全国共通

多子軽減措置

第2子: 利用者負担が費用の5%に軽減 / 第3子以降: 利用者負担0円

対象

就学前の障害児通所支援を利用する児童が属する世帯で、通園施設・幼稚園等に通う就学前児童が2人以上いる世帯

同一世帯の就学前児童のうち第2子以降について、障害児通所支援の利用者負担を軽減する措置

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(申請が必要な場合あり)

利用者負担軽減多子世帯就学前

対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援。放課後等デイサービスは対象外。子の数え方は、幼稚園・保育所・認定こども園・障害児通所支援等に通う就学前児童のうち年長順

利用者負担軽減全国共通

高額障害福祉サービス等給付費

基準額(月額上限)は世帯の所得区分に準じる。市町村民税課税世帯: 37,200円。超過分は申請により償還

対象

同一世帯で障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具費・介護保険サービスを併用し、合算した利用者負担額が基準額を超える世帯

世帯で合算した利用者負担額が基準額を超えた場合に、超過分を償還払いで支給する制度

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口(償還払いのため申請が必要)

利用者負担軽減償還払い世帯合算

合算対象: 障害福祉サービスの利用者負担額、障害児通所支援の利用者負担額、補装具費の利用者負担額、介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスと併用の場合)。介護保険の負担額は高額介護サービス費の償還後の額を合算。世帯内に複数のサービス利用者がいる場合に特に有効

医療費助成

医療費助成全国共通

自立支援医療(育成医療)

自己負担: 原則1割。月額上限 — 生活保護: 0円 / 低所得1: 2,500円 / 低所得2: 5,000円 / 中間所得1(市町村民税所得割3.3万円未満): 5,000円 / 中間所得2(所得割3.3万〜23.5万円未満): 10,000円 / 一定所得以上(所得割23.5万円以上): 公費負担対象外

対象

身体に障害のある18歳未満の児童で、手術等の治療により確実な効果が期待できる方

障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限を設定する制度

所得制限あり一定所得以上(市町村民税所得割23.5万円以上)の世帯は原則公費負担の対象外。ただし「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円の上限が適用

申請先

住所地の市区町村の窓口(指定自立支援医療機関での受診が必要)

医療費助成18歳未満所得制限あり

中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。対象となる障害: 視覚・聴覚・音声機能・言語機能・肢体不自由・心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫機能等の障害。都道府県知事が指定した医療機関での受診が必要

税控除

税控除全国共通

障害者控除(所得税・住民税)

【所得税】一般障害者: 27万円 / 特別障害者: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円 【住民税】一般障害者: 26万円 / 特別障害者: 30万円 / 同居特別障害者: 53万円

対象

納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障害者に該当する方

障害者手帳等を持つ方やその扶養者が、所得税・住民税の所得控除を受けられる制度

所得制限なし

申請先

年末調整または確定申告で申告

税控除所得控除確定申告

特別障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級等。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者・その配偶者・生計を一にする親族と同居している方。住民税非課税の基準にも障害者であることが影響する場合がある

交通費

交通費全国共通

公共交通機関の運賃割引

JR: 普通乗車券50%割引。第1種: 介護者同伴で距離制限なし(本人・介護者とも5割引)/ 第2種: 本人のみ片道100km超で5割引。定期乗車券は第1種の介護者のみ5割引。私鉄・バスは各社の規定による

対象

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害者手帳を提示することで、JR・私鉄・バス等の運賃が割引される制度

所得制限なし

申請先

乗車券購入時に障害者手帳を提示(みどりの窓口・券売機等)

交通費障害者手帳

2025年4月1日より精神障害者保健福祉手帳も3手帳共通でJR割引の対象に。手帳には第1種または第2種の記載が必要。小児定期券・回数券・特急券等は割引対象外の場合あり。航空運賃やタクシー、高速道路料金の割引は別制度。自治体独自の交通費助成もある場合が多い

その他

その他全国共通

補装具費の支給

原則: 費用の1割が自己負担(残り9割を公費支給)。負担上限月額37,200円。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担0円

対象

身体障害者手帳を持つ方、難病患者等、および障害児

日常生活や就労に必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用を支給する制度。原則1割の自己負担で補装具を入手できる

所得制限なし

申請先

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口

補装具その他障害児所得制限撤廃

対象補装具: 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置など。借受け制度あり(成長に伴い短期間で交換が必要な障害児等)。令和6年4月から障害児の所得制限撤廃(こども家庭庁)

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広島県の最新制度情報

最新の制度情報は広島県健康福祉局障害者支援課の公式サイトで確認してください

広島県健康福祉局障害者支援課のサイトへ

免責事項

本ページに掲載している助成金・補助金・手当の情報は、各制度の公式資料に基づき2026-07-21に確認したものです。制度の改正・廃止・新設が行われる場合があり、最新の情報を保証するものではありません。申請の際は必ず各自治体の窓口でご確認ください。

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